みなさん、大学生になるとお金がたくさん必要になりますよね?しかし、時間もたくさんあるわけではない。そんなときにピッタリなのが家庭教師のアルバイトです。短時間で、スキルを活かせて、なおかつ時給も良いです。しかし、法律を知らずに家庭教師のバイトをすると、かえって大きな損をしてしまう可能性があるのです。
家庭教師の罠
家庭教師をするとき、紹介会社に登録しますよね?そう、ハイジのCMでお馴染みのあの会社などです。家庭教師はほとんどの場合、委託報酬契約を結ばれると思います。この、「報酬」という言葉が私たちを苦しめていくことになります。
なお、普通のバイトの場合雇用契約なので「給与」となります。
家庭教師は、先生自身が教師として事業主となり、家庭教師紹介会社に依頼されて業務をする、という屁理屈により報酬にされてしまっていることが多いのです。
「給与」と「報酬」の違い
給与とは、一般的に、会社で雇用されたときに被雇用者に支払われるお金です。簡単に言うと、サラリーマンの給料です。
報酬とは、事業主が得る利益のことです。
さて、これら二つは何が違うのでしょうか?
キーワードは「控除」
給与のみの収入の場合、基礎控除38万円と給与控除65万円(厳密には650,999円)を合わせた、103万円までの場合、確定申告は不要で、親に扶養控除も適用されます。
しかし、報酬のみの収入の場合、基礎控除38万円しか適用されません。
つまり、家庭教師で委託報酬契約を結んだ場合、年間38万円以上の報酬があれば、確定申告が必要で、親に扶養控除も適用されなくなってしまいます。
なお、家庭教師以外に給与がある場合その給与に対して63万円まで、家庭教師報酬に対して38万円までの収入ならば、確定申告は不要で、親に扶養控除も適用されます。
親の扶養控除が外れてしまっては、親がさらに払う税金が家庭教師の報酬を軽く超えてしまい、家族単位の収入は減ってしまうことになりかねません。また、親のおかげで加入できている健康保険も外されてしまい、自分で保険料を払わなくてはいけなくなります。そうしたらバイトなんてして無駄だったとなってしまいます。
みなさんも気を付けてバイトしてくださいね!!